2014-04-17 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
繰り返しになりますが、国民投票制度そのものは、本来、最後の帝国議会か最初の国会で制定されるべきものであった。その宿題が残っている。
繰り返しになりますが、国民投票制度そのものは、本来、最後の帝国議会か最初の国会で制定されるべきものであった。その宿題が残っている。
私は、さっきも申し上げましたように、国民投票制度そのものに対して疑問を持っておりますから、本来すべきではないと思っておりますし、また内容も、仮にやるとしても何をやるのか。つまり、具体的な憲法問題、いろいろな争点を挙げてそれについて賛否を問うのかとか、やり方についても大変なことになると思いますし、一般的な憲法問題についての予備的国民投票といっても非常に難しいのではないかとも思います。
○加藤(勝)議員 今後、いわゆる国民投票制度そのものの周知をどう図っていくかということになるわけでありますけれども、国会において法案をしっかり議論し、そうしたものを報道していただく、そういうことによって、本制度に対して、さらには憲法そのものに対する国民の関心、認識が深まっていくことを期待しているというところでございます。
今の状況からすると、いわば憲法観について合意が得られていないというような恐らく御認識だろうと思うんですけれども、その中で、国民投票制度そのものに対して反対するのもいわば護憲の立場からの抵抗権だというようなこともこの中に書かれているわけでございますけれども、しかし、そのまま抵抗権を行使していることが逆に権力の濫用を次から次へと重ねていくことに結果的にはなっていくんだろうと思うんですね。
民主党は、憲法改正国民投票制度そのものについては必要であるというのが原則的な立場でございます。その理由は、憲法制定権の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備をするということは、国民の主権を回復をし、真の国民主権を具体化することであるというふうに考えているからであります。 じゃ、いつ制定すべきなのかという問題であります。
その意味では、国民投票制度そのものの整備につきましては、これは整備をする必要性があるという基本的な立場に立っております。 ただ、この整備をするに当たりましては、まずその大前提として確認をしなければならないこととして、国民投票法制の整備が憲法改正の議論とは切り離された形の中で議論されなければならない、そのことを私どもはこの委員会で共通認識として持つべきであるという立場に立っております。
○斉藤(鉄)委員 ここで私が申し上げましたのは、一般的な国民投票制度そのものを否定する議論は党内にはなかった、その意義が認められるものもあるであろうと。ただし、今回の憲法改正の国民投票法案とは引き離して議論されるべきだ、このことを申し上げたところでございます。
ただ、住民投票制度そのものについて、ちょっとそこで議論できるかというと、なかなかこれはすぐには難しいのだと思います。ただ、ビジョンの後、ビジョンはビジョンとして議論していただいて、その後の検討すべき課題として、これはやはりしっかりと議論はしていかなければいけない問題であるというふうに私も認識をしております。
これにより、実際に国民投票を経験している訪問各国の事情を知ることができ、投票制度そのものへの理解が一層深まったものと存じます。 なお、この調査の概要につきましては、後にしかるべき報告をさせていただきたいと存じております。 憲法調査会を含めたこれまでの議論の中で、憲法改正国民投票制度の整備が急務である旨の意見は数多く述べられてまいりました。
それから、土生参考人に、同じようにEUにおける国民投票制度そのものについてですが、もしイギリスでの体験で、英国王室に対してこの国民投票権があるかないか、御承知でしたら教えていただきたいというのが第一点でございます。
一つは、国民投票制度そのものを現実化する、そのことをきちっと議論をする段階だということを申し上げたいと思います。 先ほどお話ございましたが、憲法九十六条の規定につきまして国会がサボってきたというお話もございましたが、私はそういう認識ではございません。
私からは、憲法改正の国民投票法の議論をするに当たりましては、憲法改正のみならず、広く一般的な国民投票制度そのもののあり方についても検討する必要があるのではないかということを申し上げたいと思います。
○遠藤(和)副大臣 電子投票制度そのものについては、これは長い議論の経緯がございまして、電子式投開票システム研究会という超党派の議員連盟がございまして、ここではもう十数年前からこの研究を進めております。
いわばいまの投票制度そのもののかなり大きな基本的な部分の変更にわたるものでございまして、今後とも引き続き精力的に検討さしていただきたいと思いますけれども、何日までというふうに時間を決めますことは御容赦をいただきとう存じます。
○林説明員 今日の段階では、特に住民投票制度そのものについて直接ということは現在予定されておりませんけれども、さっき私申しましたように、三十年たった今日現在、全体をどうするかということについて御検討いただく場合は、当然その住民投票、あるいは直接住民の意見の反映をどうするかというようなことについての御審議はしていただけるものと思っております。
御承知のようにただいまでは不在者投票制度そのものはあるわけでございます。そして何年か前だったかと思いますが、そういった方々が時間的に間に合わないというようなこともございまして、告示、公示の前に不在者投票の請求もできるといったような便法等も講じたわけでございます。