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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2007-04-05 第166回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号

私は、さっきも申し上げましたように、国民投票制度そのものに対して疑問を持っておりますから、本来すべきではないと思っておりますし、また内容も、仮にやるとしても何をやるのか。つまり、具体的な憲法問題、いろいろな争点を挙げてそれについて賛否を問うのかとか、やり方についても大変なことになると思いますし、一般的な憲法問題についての予備的国民投票といっても非常に難しいのではないかとも思います。  

百地章

2006-12-07 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○加藤(勝)議員 今後、いわゆる国民投票制度そのものの周知をどう図っていくかということになるわけでありますけれども、国会において法案をしっかり議論し、そうしたものを報道していただく、そういうことによって、本制度に対して、さらには憲法そのものに対する国民の関心、認識が深まっていくことを期待しているというところでございます。

加藤勝信

2006-05-18 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

今の状況からすると、いわば憲法観について合意が得られていないというような恐らく御認識だろうと思うんですけれども、その中で、国民投票制度そのものに対して反対するのもいわば護憲の立場からの抵抗権だというようなこともこの中に書かれているわけでございますけれども、しかし、そのまま抵抗権を行使していることが逆に権力の濫用を次から次へと重ねていくことに結果的にはなっていくんだろうと思うんですね。

滝実

2006-04-26 第164回国会 参議院 憲法調査会 第3号

民主党は、憲法改正国民投票制度そのものについては必要であるというのが原則的な立場でございます。その理由は、憲法制定権の担い手である国民がその権利を行使する制度整備をするということは、国民主権を回復をし、真の国民主権を具体化することであるというふうに考えているからであります。  じゃ、いつ制定すべきなのかという問題であります。  

高嶋良充

2006-03-23 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

その意味では、国民投票制度そのもの整備につきましては、これは整備をする必要性があるという基本的な立場に立っております。  ただ、この整備をするに当たりましては、まずその大前提として確認をしなければならないこととして、国民投票法制整備憲法改正議論とは切り離された形の中で議論されなければならない、そのことを私どもはこの委員会共通認識として持つべきであるという立場に立っております。  

古川元久

2006-03-15 第164回国会 衆議院 総務委員会 第12号

ただ、住民投票制度そのものについて、ちょっとそこで議論できるかというと、なかなかこれはすぐには難しいのだと思います。ただ、ビジョンの後、ビジョンビジョンとして議論していただいて、その後の検討すべき課題として、これはやはりしっかりと議論はしていかなければいけない問題であるというふうに私も認識をしております。

竹中平蔵

2006-01-20 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第1号

これにより、実際に国民投票を経験している訪問各国の事情を知ることができ、投票制度そのものへの理解が一層深まったものと存じます。  なお、この調査の概要につきましては、後にしかるべき報告をさせていただきたいと存じております。  憲法調査会を含めたこれまでの議論の中で、憲法改正国民投票制度整備が急務である旨の意見は数多く述べられてまいりました。

中山太郎

1980-04-10 第91回国会 参議院 運輸委員会 第3号

いわばいまの投票制度そのもののかなり大きな基本的な部分の変更にわたるものでございまして、今後とも引き続き精力的に検討さしていただきたいと思いますけれども、何日までというふうに時間を決めますことは御容赦をいただきとう存じます。

岩田脩

1975-07-17 第75回国会 衆議院 決算委員会 第19号

林説明員 今日の段階では、特に住民投票制度そのものについて直接ということは現在予定されておりませんけれども、さっき私申しましたように、三十年たった今日現在、全体をどうするかということについて御検討いただく場合は、当然その住民投票、あるいは直接住民意見の反映をどうするかというようなことについての御審議はしていただけるものと思っております。

林忠雄

1974-02-28 第72回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

承知のようにただいまでは不在者投票制度そのものはあるわけでございます。そして何年か前だったかと思いますが、そういった方々が時間的に間に合わないというようなこともございまして、告示、公示の前に不在者投票の請求もできるといったような便法等も講じたわけでございます。

土屋佳照

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